人事労務ニュース
人事労務ニュース

文書作成日:2025/12/16

通勤手当の非課税限度額引上げと支給額を決定する際の留意点

 2025年11月20日に施行された改正所得税法施行令により、通勤手当の非課税限度額が引上げられました。以下では、この改正の内容と一般的な通勤手当の設定の仕方について確認します。

[1]非課税限度額の引上げ
 今回の通勤手当の非課税限度額引上げの対象となる従業員は、マイカーや自転車で通勤をしており、通勤距離が片道10km以上ある人です。この従業員に対し支給する通勤手当について、下表のように非課税限度額が引上げられました。なお、引上げは、2025年4月1日に遡って適用されることになっています。

[2]通勤手当の支給基準
 通勤手当の支給について法令での定めはなく、支給の有無や支給する場合の算出方法や支給額について、会社が自由に決めることができます。
 支給にあたっては、その支給目的から、通勤に必要となる実費相当額を支給することが一般的です。そのため、電車やバスなどの交通機関を利用する従業員には、通勤定期券代や1日当たりの運賃額を基に支給し、マイカーで通勤する従業員には、通勤距離とマイカーの一般的な燃費、市場のガソリン代を勘案して決めるとしています。
 この際、通勤手当の支給上限額を検討することがポイントとなります。従業員が通勤する範囲等を想定し、上限額を設定することもあります。特に、電車やバスなどの交通機関を利用する場合の非課税限度額は1ヶ月あたり15万円とされており、この額を上限額とした場合、従業員が会社から遠方の地に引っ越したことに伴い、想定を超える通勤手当の支給が必要になる事例も発生します。そのため、会社として負担する通勤手当の上限額を設定することが重要です。

 従業員がマイカーを用いて通勤するときの通勤手当は、「所得税法に定める非課税限度額の範囲内で支給する」という規定が多くみられます。このような規定の場合、非課税限度額の改正に伴い、従業員に支給する通勤手当も自動的に引上げられます。今後、「片道の通勤距離」の区分が増えることも想定されるため、この機会に現状の規定内容を見直してもよいでしょう。

■参考リンク
国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について


※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。


140715104808_1.jpg

みなさま、はじめまして。
私が、社会保険労務士の
中田敬です。
よろしくお願いします。
 

 

当事務所では、以下のことを
大切に取り組んでおります。

@お客様に密着し寄り添い
Aコミュニケーションを多く取り
Bお悩みを自分のことと考え

Cお客様にとっての最善を
D一緒に考えていく

お客様に親近感と安心感と
笑顔をご提供いたします。
 

【業務形態】

コミュニケーション重視型
e-Gov電子申請システム対応
クラウド型給与計算システム導入
クラウド型人事システム導入 

 

 
 
当事務所のメインサイト
メインHP_タイトル

顧問先様との連絡サイト


顧問先様専用のクラウドソフト
ネットde顧問 






電話等のお問合せ
中田人事労務事務所
〒671-2134
姫路市夢前町菅生澗1974-130
TEL:079-335-2531
FAX:079-335-2531


社会保険労務士
個人情報保護事務所

SRP認証マーク.bmp