人事労務ニュース
人事労務ニュース

文書作成日:2024/02/20

36協定を締結する際の注意点

 「時間外労働・休日労働に関する協定」(以下、「36協定」という)を締結する際、前年と同じ内容で、日付と人数だけ確認して36協定の協定書を作成しているケースが見受けられます。会社は協定した内容を遵守する必要があり、協定内容を超えて時間外労働・休日労働を命じることは、労働基準法違反となります。以下では、36協定の締結において理解しておきたい労働者数と休日労働に関する項目の意味について解説します。

[1]労働者数とは
 協定事項には、労働者数がありますが、この労働者数とは、在籍している労働者の人数ではなく、時間外労働・休日労働を行わせることが想定される人数をいいます。
 この労働者数については、協定の有効期間中に、入社や退職により記入した人数と実態が乖離することがあります。このような場合であっても、再度、36協定を締結して届け出る必要はなく、締結後に入社した労働者に対しても協定の範囲内で時間外労働や休日労働を命じることができます。

[2]休日労働に関する項目
 協定事項には「労働させることができる休日の日数」があり、36協定の協定届には「労働させることができる法定休日の日数」と「労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻」があります。
 まず、「労働させることができる法定休日の日数」とは、法定休日に労働させる可能性のある日数をいいます。厚生労働省が公開しているリーフレット「36協定の適正な締結」にある36協定届の記載例では、「1か月に1日」という内容になっており、この場合、法定休日に労働させることができるのは1ヶ月に1日のみとなります。そのため、例えば繁忙期は法定休日のうち、2日は出勤してもらう可能性がある場合には、「1ヶ月に2日」と記載します。
 次に、「労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻」とは、法定休日に労働させる場合の始業時刻と終業時刻をいいます。この時刻について、会社の通常の始業時刻と終業時刻を記載しているケースを見かけますが、この時刻が法定休日に労働させることのできる始業時刻と終業時刻となります。通常の始業時刻よりも早く出勤させる可能性がある場合などは、会社が想定する時刻を記載しましょう。

 年度末に向け、36協定の締結に係る準備を始める企業も多いかと思います。協定する内容や数字にどのような意味があるのかを確認した上で、業務の実態を踏まえ、内容を決定し、締結しましょう。

■参考リンク
厚生労働省「労働時間・休日
厚生労働省「36協定の適正な締結

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。


140715104808_1.jpg

みなさま、はじめまして。
私が、社会保険労務士の
中田敬です。
よろしくお願いします。
 

 

当事務所では、以下のことを
大切に取り組んでおります。

@お客様に密着し寄り添い
Aコミュニケーションを多く取り
Bお悩みを自分のことと考え

Cお客様にとっての最善を
D一緒に考えていく

お客様に親近感と安心感と
笑顔をご提供いたします。
 

【業務形態】

コミュニケーション重視型
e-Gov電子申請システム対応
クラウド型給与計算システム導入
クラウド型人事システム導入 

 

 
 
当事務所のメインサイト
メインHP_タイトル

顧問先様との連絡サイト


顧問先様専用のクラウドソフト
ネットde顧問 






電話等のお問合せ
中田人事労務事務所
〒671-2134
姫路市夢前町菅生澗1974-130
TEL:079-335-2531
FAX:079-335-2531


社会保険労務士
個人情報保護事務所

SRP認証マーク.bmp